お酒大好き公認会計士のつぶやき

大阪で会計事務所を営む公認会計士です。自分の趣味や社会の出来事、特に会計や税金について書いていこうと思います。旅行も好きです。ラスベガスに毎年行くのが目標です。

消費税率引上げ時期の変更ー車体課税について

 8月2日に政府与党から、消費税10%の増税時期が平成31年10月1日になることが正式に発表されました。併せて軽減増率の導入も同日に延期されます。

 インボイス方式の導入、総額表示義務の特例(税抜価格のみの表示の容認)、住宅ローン減税の措置についてもそれぞれ適用が延長されることが決まりました。

 他にも、車体課税についても見直しが決まっています。自動車取得税の廃止時期は平成31年10月1日に延期されまして。また、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期も同日に延期されています。環境性能割の税率区分については、平成28年度の税制改正で細かい規定が定められたのですが、技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえて、平成31年度税制改正において見直しを行うこととなりました。

 環境性能割とは耳慣れない言葉ですが、新たに作られた税金です。税金には、人数に対して課税する人員割、資本金の額で課税する資本割、所得金額に対して課税する所得割等があります。ということは、環境性能割とは主に燃費を基準として課税するものになります。平成28年度の規定では、電気自動車やPHVや燃費の良い自動車については課税されないことになっていたので、プリウス、アクアといった車には課税されません。大体半分程度の車が課税対象となるようです。

 一方で、ちょっと古い車なんかには、毎年自動車税と環境性能割でダブルパンチを食らってしまいます。平成28年度の規定で言うと、300万円の中古車を買うと、買った最初の年は5万円程度は環境性能割が課税されそうです。時の経過とともに環境性能割は減っていくのですが、現状の自動車取得税以上に払わされる事もままありそう。

 世の中の流れでは、どんどん新しくて燃費のいい車を乗ってください、ということなのでしょう。ポルシェやBMWなんかも、最近はHVやエンジンをダウンサイズしたターボの車種が出てきています。とはいえ、これらの車が環境性能割を払わなくていいほどに燃費はよくないと思われるので、スポーツカー好きとしては維持費が上がるのは悲しです。ま、今は車を持っていないので関係ないのですが・・・