お酒大好き公認会計士のつぶやき

大阪で会計事務所を営む公認会計士です。自分の趣味や社会の出来事、特に会計や税金について書いていこうと思います。旅行も好きです。ラスベガスに毎年行くのが目標です。

仮想通貨(暗号通貨)の税金の取り扱いが決まりました。予想通り一番税金取られる雑所得。会計上の取り扱いまだ決まってません。

2017年は仮想通貨(英語を訳すと暗号通貨だと思うのですが)が、世の中で本格的に知られるようになった年だと思うのですが、この9月に税金の取り扱いが定められました。

10何年か前に、初めてアメリカで暗号通貨が出来たときは、作ったエンジニアが10,000コインをピザ1枚と交換したという話はあまりに有名ですが、2017年9月の時点だと約50億円で取引されていることになります。

日本でも、多額の利益を得た人がいると言われています。私も数年前の異業種交流会で、ちょー胡散臭い社長と仰るお兄さんに、「これから、ビットコインは絶対儲かる。是非やってみて。」と言われました。その時は、なんやねんそれ、嘘つけ、と笑っていました。多分当時は1単位数千円程度だったと思われるので、そのお兄さんは今億万長者だと思います。自分のセンスの無さが悲しい…

で、ここ数年暗号通貨から得た利益を税金の取り扱いとしてどうするかという話が出ていましたが、こういう類の利益に対して、我が日本国が優しい税制にするわけがないと個人的に確信していたので、思っていた通り一番税金を取られる『雑所得』になりました。

雑所得っていうのは、他の9種類の所得には含まれない所得で、例え損失が出ても他の所得と損失を打ち消しあうことができません。また、他の所得にあるように、ある程度税金を抑えるような配慮がありませんので手元に入った利益がまるまる税金かかります。最高税率で大体50%位税金で持っていかれます。先物取引やFX取引と同じ取り扱いです。

で、この利益がどこまでを指すのかが問題なんですが、私は普通に取引所等での売買差益(ドル取引でいうと、1ドル100円で買って110円で売った差額の10円)だけだと思っていました。

ですが、よく国税庁の通達を見るとなんか違うような気がします。引用しますと、こう書いてます。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。』

使用することで生じた利益…
これがどこまで含めるかで、近い将来、裁判とかで揉めそうな気がプンプンしますね。

素直に読めば、10コインを千円で入手したとして、コインの価値が上がって10万円になったとします。それで10万円の品物を10コインで買ったとすれば、差額の99,000円にも税金がかかるような気もします。

ドルやユーロの通貨ではこんな取り扱いはされませんよね。旅行の為に為替が有利なときに両替して、現地で使っても、その為替の差益分は課税されません。違和感ありありの表現です。もう一歩踏み込んだ解釈を望みます。

これまで税金(税務会計)の取り扱いを書いてきましたが、企業会計基準では検討はされていますが、まだどのような会計処理をするか決まっていません。

企業会計基準は会社のありのままの状況を表現するためのツールですが、世界的な足並みが揃っていないようです。
確かに今の会計基準だと、暗号通貨っていうものは、居場所がないようです。個人的には、現状の外貨換算基準と似たような基準になると思いますが、どうでしょうか。

会計基準が決まったら、また紹介したいと思います。