お酒大好き公認会計士のつぶやき

大阪で会計事務所を営む公認会計士です。自分の趣味や社会の出来事、特に会計や税金について書いていこうと思います。旅行も好きです。ラスベガスに毎年行くのが目標です。

オリンピックの報奨金は課税される??

 リオ五輪、日本選手の頑張りがすごいですね。地球の裏側で時差が12時間なので、寝不足になるような時間が多いですが、アスリートの能力の高さは本当にすごいです。

 私も幼稚園に入る前から小学6年生まで水泳教室に通っていました。一応上級者コースでしたし、夏休みには小学校のプールで毎日3時間頑張って泳いでいましたが、50メートル自由形のベストタイムは31秒くらい。男子の世界記録が20秒91ということなので、本当に水泳選手の能力の高さと、日々のたゆまぬ努力には関心させられます。

 そこで、金の話を持ち出して、なんて下世話なんだと思われるかもしれませんが、メダリストはいくら報奨金が貰えるのでしょうか。

 日本オリンピック委員会からは、金 500万円、銀 200万円、銅 100万円が報奨金として支給されます。また、日本水泳連盟とそのスポンサーからは、金 3,200万円、銀 400万円、銅 150万円が支給されるそうです。

 なので、水泳の金メダリストには3,700万円が支給されます。某掲示板で”半沢”と呼ばれていた、坂井聖人選手は、200mバタフライで、あのマイケルフェルプスに0.04秒及ばずに惜しくも銀メダルでした。

 インタビューでは非常に嬉しそうで感動しましたが、金の話になると、金と銀では3,100万円の報奨金の差があり、倍返し!!どころではありません。そういう意味でも本当に惜しい。

 

 で、本題のオリンピックの報奨金は課税されるのか、という話ですが、結論から言うと課税されません。つまり、税金を払うことなく全額が自分の懐に入ります。

 平成9年度の所得税法の改正によりスポーツの振興を図るために、オリンピック財団と財団に属する競技連盟からの報奨金が非課税所得だとされました。

 金メダルの場合には、オリンピック財団から500万円、連盟から200万円、スポンサーから3,000万円が支給されます。なので、500+200=700万円は間違いなく非課税で税金を払わなくてもよいです。

 ただし、スポンサーの分の3,000万円については、詳細な契約が不明なので、連盟として支給しているのか、一企業として支給しているのかがわかりません。後者の場合には一時所得だと考えられます。

 一時所得の場合には、3,000万円から50万円を引いた額に1/2を掛けた金額、つまり1,475万円が、給与などの他の所得と合算されて課税されることとなります。この場合は半分近くが税金で持っていかれてしまいますね。

 

 この金額が、選手や家族とその関係者の努力に比して、大きいのか小さいのかはわかりませんが、順位に関わらず、一生懸命な選手はかっこいいです!!