お酒大好き公認会計士のつぶやき

大阪で会計事務所を営む公認会計士です。自分の趣味や社会の出来事、特に会計や税金について書いていこうと思います。旅行も好きです。ラスベガスに毎年行くのが目標です。

14歳最年少プロ棋士誕生 子供の税金ってどうなってる?

将棋の第59回奨励会三段リーグ戦の最終戦が9月3日あり、藤井聡太さんがプロ棋士となる四段昇段を決めました。藤井さんは14歳2カ月の中学2年で、加藤一二三九段の最年少記録14歳7カ月を、なんと62年ぶりに更新したそうです。ネットやテレビで大人気のヒフミンですが、ほんまに凄いんや。

これまでに、中学生でプロになった棋士は、加藤さん、羽生さん、谷川さん、渡辺さんの4人しかいなく、誰もがご存知の将棋界を代表する棋士の方々です。藤井さんがタイトル戦に出てくる日も、そう遠くない未来かもしれません。

藤井さんがプロ棋士になると、当然、対局料や賞金、副賞等を得ることになります。まだ14歳です。税金ってどうなるのでしょうか。

 

結論から言うと、所得税法には、何歳から納税しなければならない、なんていう条文はありませんので、赤ちゃんモデルや子役俳優であっても、申告する必要があるほどの所得があれば確定申告をする必要があります。

プロ棋士は、個人事業主になると思いますので、藤井さんは早速開業届や青色申告の届け出を出さないといけませんね。対局料は事業所得ですね。賞金は、一般人は営利を目的としていないため一時所得となるでしょうが、プロ棋士は、賞金を得るために日々頑張っておられるので、事業所得に該当するでしょう。

14歳ということで、今は親御さんの扶養家族に入っていると思いますが、所得金額が130万円を超える場合には、扶養家族には入れなくなっちゃいます。ご自身で国民健康保険に加入する必要があるでしょう。

まだあります。獲得賞金が年間で1,000万円を超えてくる場合には、消費税の課税事業者になるので、消費税も納付する必要があります。若いのに確定申告大変だ(笑

そういえば、労働基準法で義務教育を受けている人は、月40時間しか労働することができず、夜間も就労出来ないという法律がありますね。プロ棋士の労働時間はいつを指すのですかね。拘束時間なのか、対局している時間だけなのか・・・

(後日ご指摘いただきまして、個人事業主労働基準法の対象外となりますので、上記記述は誤りでございます。)

とっても明るいニュースですが、中学生が多額のお金を稼ぐようになると、裏では色々な手続きがあって中々に大変そうです。

 

藤井さん、おめでとうございます!!